マイナンバーに紐つけられる情報
まずはマイナンバーについて簡単に説明します。
マイナンバーという言葉ですが、実は通称なのです。マイナンバー制度の正式名称は「社会保障・税番号制度」といって、個々人に割り振られる番号は「個人番号」と言います。
しかし、正式名称を覚えたからといって何があるわけでも無いので、しっかり覚えておく必要はありません。
また、現段階でマイナンバーに紐つけられる個人情報は、「税、社会保障、災害対策」の3つです。
銀行口座の情報にも繋げられ、資産を把握されてしまうとうう懸念もありますが、平成29年の段階ではマイナンバーと口座情報は結びつけられることはありません。
マイナンバーカード
マイナンバーカードについて軽く説明します。
マイナンバーとは「個人番号」のことであり、書類やカードではありません。
全ての国民にマイナンバーの通知が書留で郵送されましたが、封筒に入っているのは「マイナンバー通知カード」であり、「マイナンバーカード」ではありません。
「マイナンバー通知カード」はマイナンバーを通知するためだけのものであり、通知カードだけでは身分証明書の代わりにはなりません。
一方で「マイナンバーカード」は、番号の通知を受けた後にカードの発行を申請する必要があります。自治体やパソコンを通して申請でき、カードには顔写真も載るので、身分証明書にもなります。
無くしてしまった場合は多くの個人情報が漏れてしまうので大変ですが、マイナンバー制度の恩恵を最大限活かすには、発行しておく方が良いと言えます。
発行した上で、身分証明書としては使わず、自宅などで保管しておくのが一番いい方法でしょう。
マイナンバー導入による個人のメリット
先に見ていくのは、マイナンバー導入による個人のメリットです。
個人番号は全ての人に与えられるため、得られるメリットも当然全ての人に当てはまります。
行政手続きが簡略化される
マイナンバーに関する個人のメリットで最大のものは、やはり行政手続きが簡略化されることでしょう。
これまで、税や社会保障などの手続きをする際、それらを担当する役所へ出むいて必要書類を集める必要がありましたが、マイナンバーでそれらの情報が統一されることにより、行政機関同士での連携が可能となり添付する書類の数が大幅に減るのです。
書類集めにかかる時間を省略し、余計なお金を使う必要も無くなります。
住民票が取りやすくなる
マイナンバーカードを発行する必要がありますが、マイナンバーカードがあればコンビニで住民票を受け取ることができます。
方法は、コンビニにあるマルチコピー機を使うだけです。住民票の写しの他にも、印鑑証明書や各種勢証明書、戸籍証明書などを受け取れます。操作は簡単で画面上にも説明が出るので、安心して使用できます。
また役所と異なり、毎日6時30分ー23時まで利用できるので、かなり便利なメリットを言えるのではないでしょうか。
マイナポータルの利用
マイナンバー制度では、「マイナポータル」という、自分だけのウェブサイトを開設することができます。本格的に稼働を始めるのは平成29年の7月予定ですが、1月の段階でアカウントの開設ができます。ポータルを作れるが、サービスはまだ受けられないという状況になります。
また、「マイナポータル」を利用するにも、マイナンバーカードの発行が必要不可欠となっています。
マイナポータルでできることは、
マイナンバーのついた行政組織の持つ自分の情報の確認、
自治体との間で行われたやりとりの確認、
行政機関からのお知らせや情報の受け取り、などがすでに予定されています。
また、まだ検討中ですが、将来的にはマイナポータル上で、引越しの際の手続きの簡略化、納税などの結材を電子的に行えるサービスも可能になります。
誤って国や市町村からの書類を捨ててしまったり、自分の情報の確認のために役所に出向く負担などが減ります。
災害時の支援
これは普段はなかなか感じにくいメリットですが、マイナンバーの有効な活用方法であり、大きなメリットと言えます。
具体的には、マイナンバーを使って被災者台帳を作成するなどして、助かっていない方の確認を迅速に行えたり、救助された後の支援を適切に行き渡らせることなどがあります。
国民一人一人を把握され、監視されていると感じ嫌な気分になる方もいると思いますが、今後の防災対策として評価できる方法でしょう。
マイナンバー導入による企業のメリット
マイナンバー制度導入にあたって個人のメリットを見てきましたが、企業にとってはどうなのでしょうか。
従業員のマイナンバーを預かる企業には、安全に管理し、適切に使用するなどの義務が課せられていて、負担は多くなってしまいます。
企業からすればデメリットが気になりますが、個人番号を扱う企業にもメリットはあります。
それが、個人と同じですが、行政手続きが簡単になる点です。
いままでは源泉徴収書と給与支払報告書の提出に、税務署と従業員の自治体へと手間をかけていましたが、マイナンバー導入により、提出先が1箇所にまとめられます。
従業員の数が多ければ多いほど、実感できるメリットでしょう。
企業に割り当てられる法人番号
マイナンバー制度では個人に「個人番号」が割り当てられますが、企業にも同様に「法人番号」というものが割り当てられます。
企業が得られる「個人番号」によるメリットというと、上で見た程度であり、むしろ個人番号の安全管理や説明責任、適切に使用することなど多くの義務があり、負担は増えてしまいます。そのため、「個人番号」によるメリットは感じにくいと思いますが、「法人番号」によるメリットは大きいものがあります。
各企業に「法人番号」が割り当てられることによるメリットについて、次から見ていきます。
取引情報の集約
取引情報の集約とは、企業内の複数の部署やグループの会社で、同じ取引先の情報を管理している場合に、法人番号を適用することで、情報の集約や名寄せの作業が効率的になるということです。
各企業の法人番号は、国税庁の管理する法人番号公表サイトから入手できます。また、法人番号の他に、企業の名称や所在地などの最新情報を更新することも可能です。
新設事業者への営業の効率化
親切の事業者に対する営業の効率亭に行えるようになります。先ほど説明した、法人番号公表サイトの利用して、絞り込み検索ができるようになります。
今ままで新しい営業先を探すためにかかっていた時間的、金銭的コストが削減できるので、非常に便利なマイナンバー活用方法と言えます。
新規取引先の実績・資格確認
個人のメリットの項目で、個人用の「マイナポータル」が設置できると説明しました。
法人番号が与えられる企業にも、言わば法人向けのマイナポータルである、「法人ポータル」の設置が可能となります。ポータルの利用ができるのは29年の4月予定で、名称も確定ではありませんが、様々なサービスを検討中です。
この法人ポータルでできることは見出しにもある通り、取引先の資格や実績の確認ができるということです。
マイナポータルとは異なり、法人情報が公開されていて、資格許認可、行政処分、勧告、表彰実績、入札実績、補助金交付実績などの情報を公開する方向で検討されています。
このことにより、企業が取引先の情報を確認する際の確認や裏付け作業の手間が省けます。
行政手続きの添付書類の削減
行政手続きの添付書類削減については、法人番号に法務局や税務署のデータを結びつけることによって可能となります。
行政機関が法人番号を通して様々な情報をウェブサイト上で参照できるようになれば、異なる期間同士で連携が可能となり、企業側の提出する登記事項証明書や納税証明書などの添付書類の発行や提出の時間的、金銭的負担をなくすことができます。
ただし、一つ注意点があります。
現段階では、法人情報の公開に法人番号を記載する義務がありません。平成30年1月から義務付けられる予定なので、「法人番号」をによるメリットはすぐには得られないでしょう。
企業のメリットは今のとこ微妙だが、個人のメリットは大きい
以上見てきたように、マイナンバー制度によるメリットには様々あります。
特に個人は行政手続きが簡略化されることが大きく、これまでかかっていた時間的、金銭的コストが大幅に減ると言えます。
一方で企業は「個人番号」の取り扱いに神経を尖らせなければならず、負担は増えてしまいます。「法人番号」によるメリットについても見てきましたが、最後に紹介したように、企業情報に「法人番号」を記載する義務は2018年の1月からです。なので、今の段階ではマイナンバー制度によるメリットは少ないと言えるでしょう。