満期じゃなくても定期預金は解約できる!
「一度組むと満期を迎えるまで解約できない」と思われがちな定期預金。決してそのようなことはありません。
必要なものを揃え、所定の手続きを済ませば、解約して普通預金口座にお金を移すことができます。
今回は定期預金の解約に関する意外と知らない、さまざまな知識を紹介していきます。
一般的な定期預金の解約のタイミングはいつ?
一般に満期を間近に迎えた定期預金は、預けている銀行などの金融機関から封書やハガキで満期のお知らせが送付されます。その届いたお知らせに満期日がいつになるのかの詳しい日付が記載されているので、その日になったら金融機関の窓口などで解約手続きが行えます。
つまり、自分がお金を預けている銀行や金融機関からの書類は、普段からきちんと目を通しておくことが大事です!
いつでも定期預金の解約はできる!
まとまったお金が必要な場合は、遠慮無く解約をすることができます。
満期日を迎える前に解約することを中途解約と言います。その場合、解約することで元本割れが起こるといったペナルティはありません。それは、定期預金は一度契約すると解約ができないといった金融商品ではないからです。
しかし、定期預金を組んだ時点での高い金利から、期日前解約利率や中途解約利率と呼ばれる普通預金並の金利へと下がってしまいます。
このように、もらえる額が当初の予定より少なくなってしまうというデメリットがあるので、中途解約するときはよく考えてから解約するようにしましょう。
定期預金の解約は窓口やATM、ネット上でも可能!
気をつけてほしいことは、多くの銀行ではATMでの中途解約はできないということです。
ATMで手続きができるのは、満期日当日の解約や解約予約のみです。一部のネット銀行は例外的に、ATMでの中途解約にも対応しているようですが、ほとんどはできないと考えて良いでしょう。
定期預金の満期日当日の解約については後ほど紹介しますので、そちらをご覧下さい。
絶対に必要なのは「本人確認」
定期預金を解約する際には「本人確認」が絶対必要です。もし本人でない人が定期預金を解約してしまった場合、大問題ですよね。もし本人が忙しかったり、何らかの事情で銀行に出向くことができない場合は代理人を立てることもできます。
これから
①本人が解約する場合
②本人以外が解約する場合
の2パターンをみていきましょう。
本人が解約する場合、必要なものは最高でも4つ!
ご自身で解約される場合は、以下の4つを用意できれば大丈夫です。
・事前通知(ただし高額定期預金の場合)
・通帳(定期預金証書がある場合はそちらも)
・銀行印
・身分証明書(運転免許証など)
あまり金額が大きくない定期預金の場合だと、通帳と印鑑、身分証明書があれば受け付けてもらえます。
なお、ネットバンクの定期預金の場合であれば
・ログインID
・パスワード
・暗証番号
に間違いがなければ、それを「本人確認」としているところがほとんどです。
本人以外が解約する場合、必要なものは最高でも5つ!
以下の5つを用意できれば本人以外でも定期預金を解約できます。
・事前通知(ただし高額定期預金の場合)
・本人の通帳(定期預金証書がある場合はそちらも)
・本人の銀行印
・本人の身分証明書(運転免許証など)
・委任状
ただし、銀行によって対応が異なるケースもあり、例えば本人に電話確認をするところもあります。
一般的にはこれらが適用されていますが、各銀行によって取扱の細かい部分が異なってくるので、詳細については店頭窓口に足を運んで直接訪ねる、あるいは電話などで事前に問い合わせておくことをオススメします。
解約するときは本人が窓口でするのが一番!
さまざまな解約方法がありますが、口座開設した金融機関の窓口で手続きをすると確実です。多くの場合、自分が利用している店舗以外でも手続きはできますが、たまに口座開設した取扱店舗以外では解約のできない場合があります。
取扱条件は銀行などの金融機関によりますので、各金融機関のホームページ上に掲載されているQ&Aやお問い合わせ、電話での問い合わせなどで確認しておくとスムーズに手続きをすることができます。
本人が死んだら家族が代理人に
本人が何らかの事情で死亡してしまうケースもありうるかもしれませんこの場合は、家族などが定期預金の解約の代理人になるケースがあります。
名義人が死亡して役所に死亡届が提出された時点で、口座は凍結されます。しかし財産の相続人であることがわかれば、定期預金の解約や出金ができるようになりますので、安心してください。
定期預金の解約手数料はゼロ!
定期預金を途中で解約しても、解約手数料は取られません。預けていた定期預金に満期日が来て解約された場合や、自分の意思で中途解約をした場合でも、解約手数料は発生しないようになっています。
これは店舗型の銀行やネット銀行やその他の金融機関でも同じです。定期預金はあくまでも元本保証が前提のサービスなので、中途解約によって預けたお金がマイナスになる可能性はないのです。
中途解約にはペナルティが?!
定期預金を中途解約した場合にはペナルティが付きます。それは、最初に定められた適用利率が中途解約利率へと変更になることです。
中途解約することで、中途解約利率が適用され普通預金の金利よりも下がってしまうこともありますが、デメリットはそれだけです。
元本割れ(預入した金額を下回る)が起こることは絶対に無いので、その点は安心できますよね。
解約を有効に使おう
後になってからより有利な金利の定期預金に出会うことがあります。このような時には、思い切って他の商品への乗り換えを検討するのも選択肢の一つとなります。
その理由は、定期預金は解約手数料を取られるリスクがないためです。たとえ中途解約をしても元本の減ることがないので、より高金利な商品に乗り換えることが可能です。
総合口座通帳とキャッシュカードがあれば、ATMでの解約は可能!
ATMでも「定期預金を組んでいる総合口座通帳」と「キャッシュカード」さえあれば解約することができます。
ATM解約のメリットとして
・事前に揃えておく書類などが少ない
・ATMの稼働時間中ならいつでも定期預金の解約ができる
ことが挙げられます。
窓口で定期預金の解約を行う場合には、銀行印や本人確認書類などが必要になりますし、仕事で忙しく、時間が無い方には便利なサービスです。しかし、いくつかの注意点もあります。
高額な定期預金の解約はできない!
セキュリティ上の問題などから一口100万円を超える定期預金の解約はできないようになっています。なので、預金額が高額な場合は、窓口で手続きを行うようにしてください。
定期預金の中途解約はできないことが多い!
一部のネット銀行では、ATMで定期預金の中途解約ができるようですが、多くの金融機関のATMでは、定期預金の中途解約は行えなくなっています。
防犯面の考慮から、定期預金の中途解約は窓口のみで行われていますので、中途解約をしたい場合は窓口に行きましょう。
解約方法はさまざま!自分にあったものを選ぼう
中途でお金を引き出すことができない、という点は定期預金の大きなデメリットのひとつでしょう。しかし、元本が保証されない株などと違って、通常の定期預金はギャンブル性が少ない分、リスクの少ない非常に安全な預金といえます。
また、普通預金よりはいくらかでも金利が高い、ということも定期預金のメリットでしょう。利息は預ける金額と期間によって違ってきます。もちろん、金額が大きく預ける期間が長ければ長いほど、金利は高くなります。
中途解約しても定期預金の元本は保証されます。利息は少なくなっても、預けた額は必ずそのまま戻ってきます。何かのトラブルで、まとまったお金が必要なときは中途解約するのもひとつの手段です。
満期まで待ってからの解約もよし、中途解約して世の中の経済状況を見ながら新たに掛け替えていくのもよし。
自分にあったものを選ぶことも大切です。
色んな銀行を見るのも大切!
ネット銀行や地方銀行のインターネット支店などは金利が良いのが特徴です。銀行によってはATM手数料がとても割安だったり、様々なオリジナル商品をそろえていたりします。ひとつの銀行に固定しないで、いろいろと調べてみることも必要です。