パートの年末調整の仕方|扶養の場合/保険料控除/国民年金/103万以内、以上の違い

雑学

パートさん必見!年末調整はするべき!?

アルバイトやパート勤めをしている人は「年末調整」という言葉を聞いたことがあるでしょう。年末調整について、なんとなく知っていても詳しいことを知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。この記事では、アルバイトやパートにかかわる年末調整の仕組みについてご紹介していきます。

年末調整って何?

年末調整は、パート先の月収が88,000円を超えると給料から「所得税」が天引きされた状態で支払われるという仕組みになっています。これはあくまで仮の税金です。正確な納税額は支払った一年分(12~1月)の合計が確定したら再計算し、その差額分を徴収、または返金されます。

年末調整の差額が大きければ返金額も大きいので、パートさんは意識しておきましょう。もちろん、足りなければ徴収されるので必ずしも得するものでもないですが正しい知識を知っておくことは大事です。本来返ってくるはずだったお金を受け取れなかったら、非常にもったいない話です。

なぜ年末調整を申請するのか

納税は国民の義務なので、会社員はもちろん、アルバイトやパートでも年末調整は必ずしなくてはなりません。基本的には、会社側が処理をしてくれますが、会社を年度の途中で辞めてしまったり、二ヵ所で勤務している方は自分で確定申告をします。確定申告とは所得や控除を計算し、納税額を自分で確定させる制度です。

確定申告は少々面倒な手続きに感じられますが、怠れば還付金は受け取れず、お金は全て国のものになってしまいます。還付金は私たちのお金です。その意識を持って、面倒でも確定申告はしたほうがいいでしょう。確定申告をする際は、一年間の収入を証明する源泉徴収票を入手しましょう。

パートを掛け持ちしてる場合

二ヵ所以上の場所でパートとして働いている方は注意が必要です。というのも、年末調整はパート先のうち一ヵ所でしか申請できないからです。自身での確定申告が必須になります。確定申告は毎年2月中旬~3月中旬の間に行われます。パート先から源泉徴収票を入手して、書類とともに税務省に提出しましょう。掛け持ちしているすべてのパート先の源泉徴収票を用意します。

扶養者がいる人のための年末調整

扶養控除の概要

年末調整では、「扶養控除」という言葉が使われます。扶養控除とは、16歳以上の親族一人につき、扶養控除を受けられる制度です。つまり、納税額がその分だけ減額されます。扶養の対象となるの配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族、里子など)です。

扶養控除は、年間の合計所得が38万円以下であることが条件になります。給与取得のみであれば、収入は103万円を守らなければなりません。パートさんが超えてはいけない壁です。16歳未満の親族に関しては、子ども手当(15歳以下の子供を扶養する保護者に対し、金銭手当を支給する制度)の対象になっているので扶養控除は対象外になります。

配偶者控除の概要

パートさんにとって関係ある方も多いのが、「配偶者控除」になります。年間の給与収入が103万円を上回らなければ、配偶者控除が適応される制度です。年末調整の際に、所定の書類に記載し、会社に提出しましょう。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適応外です。また、夫婦間で控除を受けることは不可能なので注意が必要になります。

一般的に控除金額は38万円とされていますが、満70歳以上の方は控除額が48万円に上がります。配偶者が障碍者の場合、配偶者控除以外にも障碍者控除27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)が受けられます。ちなみに、内縁の関係の場合は配偶者控除は対象外となります。あくまで婚姻関係を結んでいることが前提となります。

保険料控除について徹底検証!

続いて「保険料控除」についてご紹介していきます。生命保険や災害保険を利用するパートさんたちにとっては、非常に大事な制度なので抑えておきましょう。それでは、各種保険の控除を比較してみましょう。

生命保険の場合

年末調整の際に、生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を会社に申請することで控除が受けられ、所得税や住民税が安くなります。間に合わない場合は確定申告でも問題ありません。また、パート先で保険料が給料から引かれている場合は、会社が代わりに申請してくれます。

所得税の控除額は、一年間で支払った保険料(8万円以内)で控除額は変わってきます。8万円を超える場合は一律で4万円の控除額となります。しかしながら、実際は4万円支給されるのではありません。税率は10%なので、実際は4,000円の減額です。

住民税の控除は、年間の保険料が5万6,000円以上で最大2万8,000円になります。税率は10%なので、保険料の支払いが5万6,000円であれば、2万8,000円の10%、つまり2800円の減額です

災害保険の場合

「火災保険」は、現在は保険料控除の対象外となっています。実質、災害保険で保険料控除の対象になるのは「地震保険」だけです。ただし、火災保険でも地震保険料の対象となる場合もあります。平成18年12月31日までに契約された火災保険は「旧長期損害保険料」として控除の対象になります。保険期間が10年以上で、平成19年1月1日以降に契約の変更がないことが条件です。

それでは、年末調整で地震保険はいくら控除されるのでしょうか。基本的に、地震保険料の支払いが5万円以下の場合は全額控除になります。5万円以上になる場合は一律5万円の控除です。控除を得るには、保険会社から届く「控除証明書」を年末調整で会社に提出しなくてはならないので、保管には気をつけましょう。

社会保険の控除はどうなるの?

社会保険って何?

「社会保険」とは、会社員はもちろん、アルバイトやパートでも受けることのできる社会保障の一つです。主な保障は以下のようなものになります。

・会社が年金の半分を負担する「厚生年金」
・ケガ、病気、死亡などに対する費用の支給・負担をする「健康保険」
・失業手当などが受けられる「雇用保険」

年末調整では、これらの保証を含めた社会保険が控除の対象となります。

どういう場合に控除の対象になるの?

年末調整で社会保険料控除の対象となるには、その年に納税者が支払った保険料が対象となります。また、前年までの滞納分や未納(免除されていた)国民年金をその年に支払いをした場合も控除対象です。基本的には、会社が年末調整の際に代行してくれるので、特に困ることはないでしょう。

しかしながら、年末調整に関する書類の提出が遅れた場合は、自身で確定申告の際に還付請求が必要になるので、提出期限は守るようにしましょう。

パートさんが超えてはいけない壁!

パートさんが気にしなくてはならない「103万円の壁」です。配偶者控除の対象になるには、所得が0円である必要があります。パートさん本人の基礎控除額は38万円です。給与取得控除の対象となるのは、65万円(651,000円~1,619,000円の場合)になります。つまり、38万円と65万円を足した「103万円」を越えなければ所得を0円にできます。

この103万円を超えてしまったら、所得税が加算されてしまいます。また、ご主人の配偶者控除になっていた場合、ご主人の扶養控除額が減り、その代わりに税金が増額されます。会社によっては、「家族手当」の支給がありますが、こうした手当も対象から外れてしまう危険性が含まれています。

103万円の壁

さらに、第二の関門「130万円の壁」についてご紹介します。年末調整では絶対に超えてはいけない壁です。一般的に、社会保険の扶養家族になるかどうかのボーダーラインが130万円とされています。つまり、130万円を超えてしまったらパートさん自身が被保険者となり、ご主人同様に税金を払っていかなくてなりません。当然ながら配偶者控除も対象外になります。

年末調整は行いましょう

毎年、年末調整の時期になるとパートさんがシフトの調整をするようになります。超えてはならない「103万円」の壁があるからです。税金の控除は私たちの暮らしを楽にしてくれますが、それが対象外になれば生活が苦しくなるということです。税金は複雑な面もあるので、年末調整について分からないことがあれば、必ず会社に確認をするようにしましょう。

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