確定申告の期間を過ぎてしまった場合、還付はどうなるのか?
フリーランスや個人事業主として働いている方にとって、毎年の確定申告の時期というのは、なかなか億劫な期間かもしれませんね。
確定申告は、作成する書類の内容が複雑な上に、提出期間も定められています。忙しいからと言って後回しにしていると、期間が過ぎてしまうかもしれません。
では、もし確定申告の期間を過ぎてしまった場合、本来還付されるはずだった金額は、受け取ることができないのでしょうか?また、期間を過ぎてしまった場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、還付の場合の確定申告を、期間内に提出できなかった場合についてご紹介していきます。
確定申告の提出期間
まず、確定申告の提出期間についてご紹介していきます。
2017年の確定申告の提出期間は、2017年2月16日~3月15日(※1)となっています。
つまり、上記の期間中に提出できれば、期間内に確定申告をしたことになるので、一安心ですね。
問題は、上記の期間中に確定申告をできなかった場合です。もし、還付の対象となる方の確定申告が3月16日以降になってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
還付の場合は、提出期間に出せなくても問題はない
結論から言うと、還付の場合の確定申告は、上記でご紹介した期間内に提出できなくても、大きな問題になることはないようです。
一般的に言われている無申告加算税や延滞税は、納付となっている方が上記の期間内に確定申告できなかった場合に、発生する可能性があるペナルティ。
還付の方に、このようなペナルティが発生することはないので、安心して下さい。
確定申告をしなければ、還付されない
還付の場合は提出しなくても問題がないのであれば、面倒な確定申告をわざわざ提出する必要はないのでは?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、還付は確定申告をしなければ、受け取ることができません。問題にはならないものの、還付となっている方が確定申告をしないと、損をしてしまう可能性があるのです。
還付の方が確定申告を提出していなくても、納税所から通知が来ることはほとんどない為、「自分は還付の対象者ではないんだ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、通知がないからと言って、還付されないわけではありません。
一度、自分の所得などをしっかり計算してみましょう。
期間を過ぎても、還付金額は変わらない
それでは、本題に移ります。還付の場合の確定申告を期間内に済ませられなかった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
結論としては、気付いた時点で確定申告をすれば、特に問題はありません。期間を過ぎたからと言って、還付される金額が減ってしまうなどのペナルティもないのです。
ですから、確定申告を期間内に提出できなかったからと言って、諦める必要はありません。気付いた時点で確定申告をすれば、還付を受け取ることができます。
還付の期限は5年前まで
上記で、確定申告の提出期間を過ぎても、還付の場合は問題ないとご紹介しました。
しかし、還付にも期限があるので、その点は注意しておきましょう。
還付を遡って申告できる期限は、5年前まで(※2)と決まっています。6年以上前の還付に関しては、申告することができません。
つまり、6年以上確定申告をしていないと、本来なら還付されるはずだったものが受け取れなくなっている可能性があるというわけです。
期間を多少過ぎるくらいならば問題ありませんが、ずっと申告していないとかなり損をすることになるかもしれない確定申告。やはり、こまめに提出することが大切なのです。
還付の確定申告は期間を過ぎても大丈夫
いかがでしたか?今回は、還付の方が確定申告を期間内に提出できなかった場合、どうなってしまうのか?またその際はどのように対処すれば良いのかについて、ご紹介してきました。
5年前よりも遡る還付がある方でなければ、基本的には確定申告が遅れても、還付の場合は大きな問題にはなりません。そのため、期間内に出し忘れたからと言って、諦める必要はありませんよ。
とはいえ、毎年こまめに確定申告をしておかないと、過去の還付がどうなっているのか、自分自身で分からなくなってしまう可能性も。5年という期限を過ぎてから気付いても遅いので、なるべく毎年提出した方が確実でしょう。