確定申告の提出が遅れると、大変なことになる!?
毎年、定められた期間内に提出しなければならない、確定申告。国民としてやるべきこととは言え、仕事をしているとなかなか税務署へは行けませんし、書類を作成するにも時間がかかり、大変ですよね。
そうこうしている間に、確定申告の期間に遅れてしまった場合、どうなるのでしょうか?時には、「確定申告の提出が遅れると、ペナルティが課せられる!」という意見もあり、大変なことになると思っている方も、多いのではないでしょうか?
実際、確定申告の提出が遅れた場合、どのようになってしまうのでしょうか?また、もし遅れたときはどう対処すれば良いのでしょうか?ご紹介していきます。
確定申告の期間に遅れた時は、期限後申告をする
うっかりしていたり忙しかったりして、もし確定申告の期間を過ぎてしまった場合、皆さんならどうしますか?「遅れてしまった以上、きっとペナルティが課せられるに違いない」と、諦めてそのままにしてしまう方も、いらっしゃるかもしれませんね。
ですが、確定申告の提出が遅れてしまったからといって、諦める必要はありません。確定申告は、期間に遅れてしまっても、申告できるものなのです。このように、提出期間に遅れて申告することを、「期限後申告」と言います。
期限後申告をしても、ペナルティを課せられる場合がある
上記で、確定申告は提出期間に遅れてしまっても、期限後申告することができるとご紹介しました。
しかし、期限後申告をすればペナルティを免れることができるわけではありません。
一般的に、提出期間を過ぎて提出された確定申告は、「期限後申告」として扱われます。その際の、もし納付するべき税金があった方は、期間内に納税できなかったことへのペナルティが課せられる場合があるのです。
納付するべき税金がある方で、期限後申告をした場合は、期限後申告をしたその日が納付期限となります。期限後申告をしたから終わりというわけではないので、最後まで油断せずに、きちんと納税するようにしましょう。
期間に遅れたとしても、確定申告をなるべく早く提出する
納付の場合の確定申告は、期限後も申告できるものの、ペナルティが課せられる可能性ががあると、上記でご説明しました。
「期間を過ぎた場合は、どうせペナルティが付くのだから、後から適当に申告すれば良いのでは?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、期限後申告を早くすれば、そのペナルティが軽いもので済む可能性があるのです。
一般的に、納付の場合の確定申告を提出した場合、大きく分けて3種類のペナルティが課せられる可能性があります。
「無申告換算税」「延滞税」「青色申告の取り消し」の3種類です。
その中でも、延滞税はいつ納付したかによって、税率が変わってきます。納期限の次の日から、2カ月が経過してしまうまでに納付した場合と、それ以降になってしまった場合とでは、税率が大幅に変わってくるのです。
万が一、提出期間に遅れて延滞税などのペナルティが課せられてしまっても、早めに期限後申告をすれば税率が低くて済むのです。
「どうせ、期限に遅れてしまったから…」と諦めずに、気付いた時点で迅速に行動するようにしましょう。
期限後申告を2年連続で行うと、青色申告が取り消される可能性も
期限後申告をすれば、基本的には大事に至らない確定申告。しかし、もしも期限後申告が2回連続(※1)となってしまうと、青色申告が取り消されてしまう可能性があります。
また、「2回連続」というのは、一般的な見解であり、決して規則で定められているわけではありません。基本的には、1回目は「常習性がない」という判断で見逃してもらえる場合が多いというだけです。
そのため、期限後申告が2年連続でなくとも、青色申告が取り消される可能性も、ゼロというわけではないのです。
青色申告の特別控除などが受けられなくなると、結果的には大損害となる方も多いと思います。青色申告を取り消されると生活に支障が出るという方は、なるべく期限後申告をしなくて済むよう、期間内に提出するようにしましょう。
還付の場合は、期間に遅れてもペナルティはない
これまで、納付の場合の確定申告の提出が遅れた場合について、ご紹介してきました。
では、還付の場合はどうなのでしょうか?やはり、期限に遅れると、還付を受け取ることができなくなってしまうのでしょうか?
結論から申し上げますと、還付の場合は、期限に遅れても特にペナルティはありません。上記でご紹介した無申告加算税や延滞税などは、発生しないそうです。
しかし、還付の確定申告にはペナルティがないからとはいえ、何年もため込むのはおすすめしません。
実は、還付には期限があり、5年前(※2)までの分しか遡ることができません。この期限を過ぎてしまうと、還付があっても遡って請求することがでいないので、結果的には損をしてしまう可能性があるのです。
提出期間の遅れても、ペナルティなどがない還付の場合の確定申告ですが、ため込んでしまって損をしないよう、やはり毎年提出した方が良いでしょう。
確定申告は期間に遅れても提出できるが、なるべく早く対応するべき
いかがでしたでしょうか?今回は、確定申告の提出期間に遅れた場合、どのようなペナルティを課せられる可能性があるのか?そしてどのように対処すれば良いのかをご紹介しました。
特に、納付の場合や青色申告の方の場合は、延滞税が課せられたり、青色申告が取り消されたりする可能性もあります。
しかし、期間を過ぎてしまっても、なるべく早く提出することで、ペナルティが軽減したり、課せられなくて済んだりするかもしれません。
期間に遅れたからと言って諦めずに、気付いたら税務署などに問い合わせて、指示に従いつつなるべく早く提出できるよう、努めましょう。