【初めての個人事業主】確定申告のやり方・申告までの流れ・申告時期

雑学

個人事業主の確定申告、時期とやり方を知ろう

会社員のときは、経理の方が年末調整をして、税金を調整してくれました。一般的な会社員は自分で確定申告をする必要はありません。

でも脱サラなどをしたり、副業で一定の収入になったら、個人事業主として確定申告の必要が出てきます。やり方が少し面倒だと感じて個人事業主として届けなかったり、確定申告をしない人もいるようですが、おすすめできません。もしも所得が副業で年間20万円を超える場合などは、正しく納税しなければ「脱税」になってしまいます。収入が少なく所得が基準に満たない場合は確定申告をしなくても違法ではありませんが、いろいろと不利なことが出てきます。

税務署や自治体に、ちゃんと認知してもらうことが、個人事業主として今後しっかり成長していくためには大事なことです。帳簿付けの知識が必要ですが、やり方は会計ソフトが教えてくれます。

個人事業主となり確定申告をするべき収入のライン

1年間の収入から、必要経費などを差し引いたものを「所得」といいます。個人事業主の所得から、基礎控除38万円を差し引いた額が、課税所得です。
つまり、基礎控除38万円以下の所得なら、申告はいりません。これは専業の場合です。

給与所得が2箇所以上からあったり、サイドビジネスなどの所得の場合、必要経費を引いて20万円を超えたら、確定申告が必要です。

ただし、税務署から何も言われないからといって申告をしないのは、賢いやり方ではありません。

個人事業主は確定申告の時期をチェック

個人事業主の確定申告は、
・1月1日から12月31日までの1年間の会計結果を確定する
・翌年の2月16日から3月15日の間に国へ申告する
というやり方です。

確定申告で節税するやり方

個人事業主は状況によっては、年間所得が赤字ということもあります。事業所得が赤字の場合、もし他の所得があれば損益通算ということをして、そこから赤字分を控除されます。確定申告することで源泉徴収分が戻ってくる可能性があります。

損益通算をしても更に損失が出ている場合、純損失となり、「青色申告」をしておけば翌年も計算してもらえます。それについては後で述べます。

確定申告には2種類ある。個人事業主の「白色申告」のやり方

個人事業主の確定申告は、白色と青色の2種類のやり方があります。白色申告は比較的簡単にでき、提出書類は少なめですが、特典がありません。
白色申告で必要な書類は、「収支内訳書」と「確定申告書B」となります。

2014年1月以降から白色申告をする人全員に、「帳簿への記帳」「記録の保存」が義務化されました。

1. 帳簿付け
 白色申告の帳簿は、家計簿やお小遣い帳のようにシンプルなやり方で大丈夫ですが、費目など、ある程度の簿記の知識が必要になるので、個人事業主用の会計ソフトを使うことをおすすめします。

2. 記録の保存
 帳簿のほか、領収書などの書類は数年間保存しておく必要があります。保存期間は以下のように決められています。
・法定帳簿(収入金額や必要経費を記載したもの): 7年
・その他の帳簿:5年
・領収書などの書類:5年

確定申告には2種類ある。個人事業主の「青色申告」のやり方

青色申告のメリット

先に述べたように、事業所得が赤字になったとき、青色申告では最長3年間、純損失の繰越控除が認められています。3年のあいだ赤字が全額繰り越せることになります。

また「青色申告特別控除」があり、10万円または65万円の控除が使えます(どちらになるかは、帳簿の提出方法で変わります)。

加えて、親族への給与が経費にできます(白色申告ではできません)。

更に、30万円未満の購入費を一括してその年の経費に計上できます(上限300万円)。

以上が、個人事業主が「青色」確定申告で節税をするやり方です。

青色申告のやり方

青色申告のやり方は、まず税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておきます。提出は一度きりです。

提出期限は、新規開業の場合と、白色申告からの切り替えの場合で異なります。
1. 新規開業
・1月1日〜15日までに開業した場合は、その年の3月15日
・1月16日以降に開業した場合は、その年の3月15日
2. 白色から青色への切り替え
 変更する年の3月15日

青色申告で必要な書類は「青色申告決算書」と「確定申告書B」になります。

青色申告は白色申告に比べて税制上の優遇があることがわかりました。帳簿付けは複雑ですが、最近では個人事業主用のクラウド会計ソフトによって、簿記に詳しくなくても帳簿付けと書類作成ができます。

確定申告までの流れ:個人事業主の帳簿付けのやり方

個人事業主の事業年度は1月1日〜12月31日なので、この間の取引を、日々、着実に記録しておきます。ぜひ、会計ソフトを使って入力しておきましょう。
帳簿付けをしていなかったら、領収書や納品書、売り上げの入金がわかる預金通帳などを参考にして会計ソフトへ入力します。

会計ソフトにつけた内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。ソフトで作った確定申告書類はそのまま印刷して税務署へ提出できます。

個人事業主は確定申告のやり方を知ってきちんと申告しよう

確定申告のやり方について紹介しました。
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たとえ所得が少なくても、個人事業主として開業届を出したなら、確定申告をしましょう。税務署や地方自治体に認知されるからです。「無申告」で所得が不明とされていると、国民保険料の算定で一定額が適用されてしまいます。所得が38万円以下の場合は本来はもっと低い額が算出されるはずなので、「無申告」は賢くないやり方ですね。たとえ所得が38万円以下だとしても正式に申告をしておくことをおすすめします。

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