源泉徴収とは
源泉徴収とは「給与・報酬を支払う者(源泉)が税額を概算し、支払額から概算した金額を差し引いて(徴収)、国に納付する」ことを意味します。
源泉を徴収するのが「企業」で、源泉徴収をされるのが「サラリーマン(給与所得者)やフリーランス」という位置付けになります。個人の所得に対して課せられる税金を「所得税」と言いますが、源泉徴収は所得税を納める方法の1つです。
源泉徴収票は「1年間にいくら給料を支払って、いくら税金を徴収したか」を記載した小さな書類です。給与や税金などが分かりやすく記載されています。源泉徴収票は従業員ごとに作成されますが、本人に渡す主なタイミングは以下2つのパターンがあります。
従業員の退職時
従業員が退職した際、その年の1月1日から退職時点までの給与に基づいた源泉徴収票を発行する義務があります。源泉徴収票はその従業員自身の確定申告、次の職場での年末調整に使われることになります。
年末調整が確定した後
年末調整では、毎月従業員から源泉徴収した概算金額を本来徴収すべき金額に再計算し、これまで実際に徴収した合計額と比較します。実際には余分に支払っていた場合、12月の給与と合わせて従業員に還付する必要があります。
この年末調整が確定すると、源泉徴収票を発行する義務があります。その場合、従業員と税務署に1部ずつ、市区町村に2部提出します。会社は従業員1人につき合計4枚の源泉徴収票を作成する必要があります。
源泉徴収票の見方
ここからは、源泉徴収票の見方を説明していきます。源泉徴収票には、次に説明する4項目が記載されている必要があります。
源泉徴収票の見方(1)支払金額
支払金額とは、手当などを含んだ額面の給料のことです。1年分の内容が記載されているので、その人の年収と大体等しくなります。ただし、通勤の交通費などの非課税は含まれていません。また、その年に他の会社で働いた場合は、前職の給与も含まれています。
先述した退職者に源泉徴収票を必ず発行するのは、前職の支払額や徴収額が必要となるからです。
源泉徴収票の見方(2)給与所得控除後の金額
年末調整では「給与所得控除」という制度があります。この制度は、一定額を経費として年収から差し引くことで、支払う税金を安くするというものです。給与所得控除は、従業員の年収に応じて控除率が変わります。
源泉徴収票の見方(3)所得控除の額の合計額
(2)の給与所得控除後の金額以外の控除の合計額が記載されています。この合計額には、毎月の給料から天引きされてきた社会保険料や雇用保険料などの年間合計額と、配偶者控除や基礎控除など年末調整で用いられる控除が含まれています。
源泉徴収票の下の欄には、その内訳が記載されています。
源泉徴収票の見方(4)源泉徴収税額
その年の1年間で徴収した所得税の合計額が記載されています。(2)の「給与所得控除後の金額」から(3)の「所得控除の額の合計額」を差し引くと、課税対象となる金額が算出されます。この金額に税率を掛けた金額が、この(4)「源泉徴収税額」となります。
退職時に発行される源泉徴収票では、まだ年末調整が行われていないので「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」は空欄となります。
源泉徴収票の書き方
ここからは、源泉徴収票の書き方についてご紹介します。
源泉徴収票と給与支払報告書は、2つの源泉徴収票と2つの給与支払報告書を1枚の用紙にまとめます。源泉徴収票は国税庁Webサイトから、給与支払報告書は各市区町村Webサイトからそれぞれ入手することができます。
源泉徴収票は「源泉徴収簿」を基に書きます。源泉徴収簿とは、毎月の支払額や源泉徴収額などを記録した書類です。源泉徴収票は、源泉徴収簿の内容と「保険料控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書」の一部を転記して作成します。
支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額について
先述した源泉徴収票に最低限必要な4項目は、源泉徴収簿から転記します。
(1)支払金額:社会保険料や所得税控除前の金額
(2)給与所得控除後の金額:(1)から給与所得控除を差し引いた金額
(3)所得控除の額の合計額:年末調整で所得から控除する金額の合計額
(4)源泉徴収税額:年末調整後の金額
扶養情報等
源泉徴収簿の「扶養親族等の申告」欄を源泉徴収票に転記します。
保険料控除・住宅ローン控除の金額
年末調整で控除した以下の4項目の金額を転記します。
(1)社会保険料:給与から控除された社会保険料と別途支払った社会保険料の合計額
(2)生命保険料の控除額:年末調整で算出した控除額
(3)地震保険料の控除額:年末調整で算出した控除額
(4)住宅借入金等特別控除の額:年末調整で算出した控除額
摘要に記載すべき事項
摘要に記載すべき主な事項は、以下の通りです。
(1)住宅ローン控除を受けた場合:住宅を居住の用に供した年月日
(2)国民年金保険料・国民年金基金の加入金として負担する掛け金を支払っている場合:支払金額
(3)年内に前職がある場合:給与金額、源泉所得税額、社会保険料の金額、前職の住所や名称、退職日
(4)控除対象配偶者、扶養親族の名前:扶養親族の内、16歳未満の扶養親族の名前は「〇〇(年少)」とする
保険料控除等の詳細
「保険料控除等申告書」に記載がある、実際に支払った保険料の金額を記載します。源泉徴収簿には控除額のみ記載されているため、「保険料控除等申告書」を見る必要があります。
支払を受ける者の詳細
「支払いを受ける者(本人)に16歳未満の扶養親族は何人いるか」「支払いを受ける者がどれに該当するか」を記載する欄です。
入社日・退社日、生年月日
最後の欄では「途中入社日」「途中退職日」「受給者の生年月日」を記載します。年間を通じて勤務している場合には生年月日のみを記載します。
源泉徴収票を書く際の注意点
記載した金額が正確かどうか
最も大切なことは記載された金額が正確であることです。特に支払金額、源泉徴収額は年末調整の基になる数字なので、十分に注意しましょう。
特別徴収義務者指定番号の記入について
源泉徴収票作成に関係する「給与支払報告書」の総括表に出てきます。各市町村が特別徴収に携わる企業に対して発行しているもので、市町村が管理しています。空欄でも問題はないですが、市町村窓口に問い合わせれば教えてもらえます。
源泉徴収票と給与支払報告書の違い
年末調整で4枚作成する源泉徴収票の内、市区町村に提出する2枚のことを「給与支払報告書」と呼びます。源泉徴収票と仕様はほぼ同じですが「普通徴収」「特別徴収」のどちらかを選ぶ項目がある点で異なります。住民税はこの給与支払報告書に基づいて計算されます。
源泉徴収票の構成を正しく理解しましょう
いかがでしたか? 源泉徴収票には1年間の年収や控除額、所得税額などの大切な金額が記載されています。源泉徴収票の作成では、正しい数字が記載されていることはもちろん、必要項目に空欄があったり、会社印の押し忘れがないかなどのチェックを心掛けましょう。
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